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住宅ローンの利用法

家や土地が欲しいというときに、手持ちの資金で支払うのはなかなか難しいものです。
そこで、銀行や住宅金融会社が住宅を担保として資金の貸付をする住宅ローンを使うということになります。

この記事では、その住宅ローンについてどの様にすれば利用できるのか、申込には何が必要なのか、賢い住宅ローンの利用の仕方などについて見ていきます。

 

【資金の使途】

住宅ローンを利用するには、その融資資金が土地、新築一戸建て、建売住宅、増改築、中古住宅購入などの住宅資金である必要があります。

 

もしくは、すでに土地、住宅などの購入に住宅ローンを組んでおり、そのローンを頼有利な条件のローンに借り換えるということでも利用が出来ます。

 

【担保】

住宅ローンに限らず融資を受ける際には、万が一債務不履行となった場合に備えて債権者である金融機関が弁済の確保のために債務者に提供させる対象として担保を取ります。

 

そうしておけば、債務不履行となった場合には履行に替え担保による債務の弁済を行います。

 

担保には人的担保、すなわち連帯保証人などといわれるものと物的担保があり、住宅ローンの場合にはこちらの物的担保がとられます。

 

担保となる物は、主にその融資を行う住宅や敷地であり抵当権の設定が為されます。

 

※抵当権とは

抵当権は債務者が所有する不動産に設定する担保権のこと。

担保物件は債務者が使用できるが、債務の履行がない場合には担保物件を競売などにかけ、代金を債務の弁済に充当する。

 

抵当権はひとつの物にひとつではなく重ねて設定できる。

その際には設定された順位(1番抵当権、2番抵当権)に従い弁済の優先順位を決める。

 

住宅ローンは従って、物的担保が融資に見合うかで審査がされます。

もし担保評価が融資額よりも低いと評価された場合には、融資額は減額されます。

 

 

(必要書類)

本人確認のための書類

 

・住民票 1通

・印鑑証明 3通(銀行用・保証会社用・抵当権設定のための登記用)

 

所得を証明するための書類

 

・給与所得者・・・会社から発行される源泉徴収票または住民税決定通知書

・自営業者・・・確定申告書・納税証明書

・企業経営者・・・決算書類(2期分)・住民税決定通知書など

 

資金使途を確認するための書類

 

・建築請負契約書のコピー

・建築見積書

・建築確認通知書のコピー

・不動産登記謄本(土地と建物)

・公図・地積測量図のコピー

・付近案内図

・建物平面図・立体図・配置図

 

※提出する書類は金融機関によって違います。